2025/07/18

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文化・社会

建築士試験規則を改正、有資格の外国人は試験一部免除へ

2019/01/04
考試院(公務員の採用試験や任用、管理等の人事管理を所管する最高行政機関)は3日、「専門職業及技術人員高等考試建築師考試規則」を可決した。海外の建築設計資格を有する外国人は試験の一部免除を申請できるなど、新たな規定を盛り込んだ。写真はイメージ図。(自由時報)
考試院(公務員の採用試験や任用、管理等の人事管理を所管する最高行政機関)は3日、「専門職業及技術人員高等考試建築師考試規則」を可決した。海外の建築設計資格を有する外国人は試験の一部免除を申請できるなど、新たな規定を盛り込んだ。
 
建築士試験制度については建築団体から改革を求める声が上がっていたのに加え、内政部(内政を所管する最高行政機関)からも海外でのビジネス展開を有利に進めるため、「専門職業及技術人員考試法」第20条の改正(=専門資格の国際相互認証に言及)に伴い、建築士試験についても国際社会と足並みをそろえ、対等な試験方法を導入するよう検討することが求められていた。
 
今回の改正の重点は、(1)従来は全科目の試験が免除されていた特定の有資格者についても、一部免除制度に改められ、2科目の受験が義務付けられる。(2)科目別合格制度を導入し、科目別の有効期間(3年間)で試験免除期間を計算する。(3)一部免除制度と科目別合格制度を統合し、科目別の有効期間内は試験免除を申請できるようにする。試験免除科目と合格科目(60点以上)は合算できる。(4)建築設計資格の国際相互認証制度に基づき、有資格の外国人については平等・互恵の原則に基づき、試験の一部免除を申請できる―などとなっている。
 

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